基本的対応要領

平素の準備

トップの危機管理

  • トップ自らが、「不当な要求には絶対応じない」という基本方針と姿勢を示し、毅然とした社風を構築していく。
  • 担当者が気楽に報告できる雰囲気作りを行う。

体制作り

  • あらかじめ対応責任者、補助者等を指定しておき、対応マニュアル、通報手順等を定めておく。
  • 対応責任者は、組織を代表して対応することから、組織としての回答を準備しておく。
  • 対応する部屋を決めておき、録音、撮影機器等をセットしておくとともに、暴力追放ポスターや責任者講習受講修了書等を掲げておく。

暴力団排除条項の導入

  • 暴力団等反社会的勢力を排除する根拠として、
    ○暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと
    ○取引開始後反社会的勢力と判明した場合、解約すること
    などの内容が盛り込まれた暴力団排除条項を契約書や約款等に導入しておく。

警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等との連携

  • 警察や暴追センター、弁護士等との連携を保ち、事案の発生に備え担当窓口を設けておく。

有事の対応(不当要求対応要領)

  • 1来訪者のチェックと連絡

  • 2相手の確認と用件の確認

  • 3対応場所の選定

  • 4対応の人数

  • 5対応時間

  • 6言動に注意する

  • 7書類の作成・署名・押印

  • 8トップは対応させない

  • 9即答や約束はしない

  • 10湯茶の接待をしない

  • 11対応内容の記録化

  • 12機を失せず警察に通報